相続した売れない土地はどうする?放置リスクと処分方法をわかりやすく解説
「親から土地を相続したけれど売れない」
「固定資産税だけ払い続けている」
「遠方にあるため管理できない」
「山林や原野なので買い手が見つからない」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
近年、相続によって取得した土地の処分に困る人が全国で増えています。特に地方の土地や山林、別荘地などは需要が少なく、不動産会社に相談しても断られてしまうケースもあります。
しかし、売れないからといって放置してしまうのは危険です。
土地を所有している限り、固定資産税や管理責任は続きます。また、相続登記を行わず放置すると、将来的に相続人が増えて手続きが複雑になる可能性もあります。
実際に、
・固定資産税だけ払い続けている
・草木が伸びて近隣から苦情が来た
・売却したくても相続人が多すぎて話がまとまらない
といったケースは珍しくありません。
一方で、売れない土地にも処分方法はいくつか存在します。
不動産会社への相談だけでなく、隣地所有者への売却、相続土地国庫帰属制度の活用、無償譲渡など、状況によって選択できる方法は異なります。
この記事では、相続した土地がなぜ売れないのか、放置するとどんなリスクがあるのか、そしてどのような処分方法があるのかをわかりやすく解説します。
1. なぜ相続した土地は売れないのか?
相続した土地が売れない理由は一つではありません。
実際には複数の要因が重なり、「買いたい人がいない状態」になっているケースがほとんどです。
ここでは代表的な理由を紹介します。
1-1. 地方で需要が少ない
最も多い理由が、土地の需要そのものが少ないことです。
人口が増えている都市部であれば住宅用地としての需要がありますが、人口減少が進む地方では土地を欲しい人自体が少なくなっています。
特に、
・過疎地域
・山間部
・離島
・農村地域
などでは、価格を下げても買い手が見つからないケースがあります。
相続した土地が何十年も売りに出されているというケースも珍しくありません。
また、若い世代が都市部へ移住する傾向が続いているため、今後も地方の土地需要が急激に回復する可能性は高くないと考えられています。
そのため、「土地がある=資産」という考え方が通用しないケースも増えています。
1-2. 接道がない・再建築できない
土地自体に問題があるケースもあります。
代表例が接道義務を満たしていない土地です。
建築基準法では、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建てることができません。
これを接道義務といいます。
接道義務を満たしていない土地は「再建築不可物件」と呼ばれ、建物を建て替えられない場合があります。
その結果、
・住宅用地として使いにくい
・融資が付きにくい
・買い手が限定される
という状況になります。
購入後の活用が難しいため、一般的な住宅地と比べて売却が難しくなる傾向があります。
1-3. 山林や原野で活用が難しい
相続相談で特に多いのが山林や原野です。
山林や原野は住宅地と違い、活用方法が限られています。
さらに、
・管理が大変
・境界が不明確
・インフラがない
・需要が少ない
といった問題を抱えていることが多くあります。
特に先祖代々受け継がれてきた山林の場合、所有者自身も現地へ行ったことがないケースもあります。
「どこにあるかわからない」
「面積もわからない」
という相談も珍しくありません。
こうした土地は不動産会社でも取り扱いを断られることがあります。
1-4. 維持費や管理負担がかかる
買い手から見たときに、維持費や管理負担が大きい土地も売れにくい傾向があります。
土地を所有している限り、
・固定資産税
・草刈り
・倒木対策
・境界管理
などが必要になります。
特に遠方に住んでいる場合は、現地へ行くだけでも交通費や時間がかかります。
購入後に継続的な負担が発生すると予想される土地は、どうしても敬遠されやすくなります。
そのため、
「無料でもいらない」
と言われるケースが発生するのです。
1-5. 相続登記がされていない
意外と多いのが、相続登記が完了していないケースです。
相続した土地の名義が亡くなった方のままだと、原則として売却することはできません。
また、長期間放置していると、
祖父
↓
父
↓
子
という形で相続人が増え、権利関係が複雑になります。
相続人全員の同意が必要になる場合もあり、売却のハードルが大きく上がります。
「売りたいのに売れない」
という相談の背景には、こうした相続登記の問題が隠れているケースも少なくありません。

売れない土地には必ず理由があります。
しかし、売れないからといって放置することが最善とは限りません。
次の章では、売れない土地を放置するとどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。
2. 売れない土地を放置するとどうなる?
「どうせ売れない土地だから」
「そのうち処分方法を考えよう」
「固定資産税もそれほど高くないし大丈夫だろう」
このような理由で、相続した土地を放置している方は少なくありません。
しかし、売れない土地だからこそ放置には注意が必要です。
土地は所有しているだけで様々な責任や負担が発生します。また、時間が経つほど問題が大きくなり、処分が難しくなるケースも少なくありません。
ここでは、売れない土地を放置することで起こる代表的なリスクについて解説します。
2-1. 固定資産税がかかり続ける
土地を所有している限り、毎年固定資産税が発生します。
「使っていない土地だから税金はかからない」と思われることもありますが、そのようなことはありません。
実際には、
- 山林
- 原野
- 空き地
- 別荘地
であっても固定資産税が発生するケースがあります。
年間数千円程度で済む土地もありますが、中には数万円以上の負担が続くケースもあります。
問題なのは、その土地から収益が生まれていないことです。
賃貸収入があるわけでもなく、活用できているわけでもないにもかかわらず、税金だけを払い続ける状態になってしまいます。
例えば年間3万円の固定資産税だったとしても、
- 10年間で30万円
- 20年間で60万円
- 30年間で90万円
もの負担になります。
「いつか売れるかもしれない」と思いながら何十年も税金だけ払い続けているケースも珍しくありません。
2-2. 雑草や倒木で近隣トラブルになる
土地を放置すると、雑草や樹木が成長して近隣トラブルにつながることがあります。
特に管理されていない土地では、
- 雑草が数メートルまで成長する
- 木の枝が隣地にはみ出す
- 枯れ木が倒れる
- 害虫や害獣が発生する
といった問題が発生しやすくなります。
近隣住民からすると、
「景観が悪い」
「虫が増えた」
「倒木が怖い」
などの不満につながります。
実際に自治体へ苦情が寄せられるケースも少なくありません。
遠方に住んでいる場合は現地の状況を把握できず、問題が大きくなってから初めて気づくこともあります。
土地は所有しているだけで管理責任があるため、「使っていないから関係ない」というわけにはいかないのです。
2-3. 空き家問題につながる
土地の上に建物が残っている場合は、さらに注意が必要です。
空き家を長期間放置すると、
- 建物の老朽化
- 屋根の破損
- 外壁の劣化
- 不法侵入
- 放火リスク
などの問題が発生する可能性があります。
近年は全国的に空き家問題が深刻化しており、行政も対策を強化しています。
特に管理状態が悪い空き家については、「管理不全空き家」や「特定空き家」として指導の対象になることがあります。
状況によっては改善命令が出される場合もあり、最悪の場合は行政代執行によって強制的に解体される可能性もあります。
また、住宅用地特例が解除されることで固定資産税が大幅に増えるケースもあります。
「古い家だから放っておこう」と考えるのは非常に危険です。
2-4. 相続人が増えて処分が難しくなる
売れない土地を放置する最大のリスクの一つが、相続人の増加です。
例えば、
祖父が所有
↓
父が相続
↓
相続登記せず放置
↓
父が死亡
↓
子世代へ相続
という流れになると、関係者がどんどん増えていきます。
さらに、
- 結婚
- 離婚
- 再婚
- 相続人の死亡
などが重なることで、相続人が10人以上になるケースもあります。
土地を売却したり処分したりするためには、相続人全員の協力が必要になることがあります。
しかし人数が増えるほど、
- 連絡が取れない
- 意見がまとまらない
- 書類が集まらない
という問題が発生します。
最初は簡単に解決できたはずの土地が、数十年後には手続き不能に近い状態になってしまうこともあるのです。
2-5. 売却のタイミングを逃してしまう
不動産市場は常に変化しています。
将来的に開発計画があったり、周辺環境が良かったりする土地であれば、売却できるタイミングが訪れることもあります。
しかし放置している間に、
- 建物が老朽化する
- 境界が不明になる
- 相続関係が複雑になる
- 管理状態が悪化する
といった問題が発生すると、本来売れたはずの土地でも売却が難しくなってしまいます。
また、購入希望者が現れたとしても、
「相続登記が終わっていない」
「相続人の同意が取れない」
という理由で取引が成立しないケースもあります。
土地は時間が経てば自然に売れるわけではありません。
むしろ放置によって価値や売却可能性が下がってしまうこともあります。
放置するほど問題は大きくなる
売れない土地を放置しても、問題が自然に解決することはほとんどありません。
むしろ、
- 固定資産税
- 管理負担
- 相続トラブル
- 空き家問題
などが積み重なり、将来的にさらに大きな負担となる可能性があります。
「今は困っていないから大丈夫」
ではなく、
「将来もっと困らないためにどうするか」
を考えることが大切です。

次の章では、実際に売れない土地をどのように処分できるのか、具体的な方法について解説します。
3. 相続した売れない土地の処分方法
「売れない土地だから仕方ない」
「ずっと持ち続けるしかない」
と思われがちですが、実際には処分方法はいくつか存在します。
土地の立地や状況によって適した方法は異なりますが、早めに行動することで負担を軽減できる可能性があります。
ここでは代表的な処分方法を紹介します。
3-1. 不動産会社へ相談する
まず検討したいのが、不動産会社への相談です。
売れないと思っている土地でも、
- 地元業者
- 投資家
- 事業者
などが興味を持つケースがあります。
特に、
- 市街地に近い土地
- 接道がある土地
- 小規模な住宅用地
などは売却できる可能性があります。
ただし、不動産会社も利益にならない土地は取り扱いを断ることがあります。
山林や原野、別荘地などは対応してもらえないケースも少なくありません。
まずは複数の不動産会社へ相談し、市場価値を把握することが重要です。
3-2. 隣地所有者へ売却する
売れない土地でも、隣地所有者にとっては価値がある場合があります。
例えば、
- 駐車場を広げたい
- 庭を拡張したい
- 資材置場にしたい
などのニーズです。
一般市場では需要がなくても、隣地所有者にはメリットがあるケースがあります。
実際に、
「不動産会社では売れなかったが隣の方が購入した」
という事例も珍しくありません。
土地が小さい場合や形状が悪い場合は、特に有効な方法です。
3-3. 自治体制度を活用する
自治体によっては、空き家や遊休地の流通を支援する制度があります。
代表的なのが空き家バンクです。
空き家バンクとは、自治体が運営するマッチング制度で、空き家や土地の購入希望者へ情報を公開する仕組みです。
一般の不動産ポータルサイトでは見つからない購入希望者に出会える可能性があります。
また自治体によっては、
- 移住支援制度
- 補助金制度
- 解体補助
などが用意されている場合もあります。
土地の所在地の自治体へ相談してみる価値は十分あります。
3-4. 相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年から始まった制度として、相続土地国庫帰属制度があります。
これは一定の条件を満たした土地を国へ引き渡せる制度です。
ただし、
- 建物がない
- 境界が明確
- 管理上の問題がない
など厳しい条件があります。
また審査手数料や負担金も必要になります。
そのため、すべての土地が利用できるわけではありません。
制度の詳細については次章で詳しく解説します。
3-5. 無償譲渡する
売却が難しい場合は、無償で譲渡するという選択肢もあります。
例えば、
- 親族
- 隣地所有者
- 地域団体
などに引き継ぐ方法です。
金銭的な利益は得られませんが、
- 固定資産税の負担がなくなる
- 管理責任から解放される
というメリットがあります。
ただし、譲り受ける側の同意が必要であり、必ず成立するわけではありません。
3-6. 土地引取サービスへ相談する
近年は、売却が難しい土地を専門に扱うサービスも増えています。
一般的な不動産会社では、
- 山林
- 原野
- 別荘地
- 接道のない土地
などは断られるケースがあります。
しかし土地引取サービスでは、こうした不動産も含めて相談できる場合があります。
もちろん土地の状況によって対応可否は異なりますが、
「売れないから諦める」
のではなく、一度専門サービスへ相談してみる価値はあります。
特に、
- 固定資産税だけ払い続けている
- 管理できない
- 相続人が増える前に処分したい
という場合は早めの相談がおすすめです。
土地によって最適な処分方法は異なる
売れない土地と一口に言っても、
- 山林
- 原野
- 空き地
- 空き家付き土地
- 別荘地
では状況が大きく異なります。
そのため、「この方法が絶対に正解」というものはありません。
重要なのは、放置するのではなく、現在の土地の状況を把握し、選択肢を比較することです。

次の章では、近年注目されている「相続土地国庫帰属制度」について詳しく解説します。
4. 相続土地国庫帰属制度とは?
「売れない土地なら国に返せばいいのでは?」
相続した土地の処分について調べていると、「相続土地国庫帰属制度」という言葉を目にすることがあります。
この制度は、一定の条件を満たした土地を国へ引き渡すことができる制度です。
これまで日本では、一度土地を所有すると簡単に手放すことができませんでした。そのため、
- 相続した山林
- 利用予定のない土地
- 売却が難しい土地
などを抱え続ける人が増え、「所有者不明土地問題」が社会問題となっていました。
こうした背景を受け、2023年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
ただし、「不要な土地なら何でも引き取ってもらえる制度」ではありません。
実際には厳しい条件や審査があり、利用できないケースも少なくありません。
ここでは制度の概要やメリット・デメリットについて解説します。
4-1. 相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たした場合に国へ引き渡すことができる制度です。
制度を利用するためには法務局へ申請を行い、審査を受ける必要があります。
審査の結果、承認された場合は負担金を納付し、その後土地が国へ帰属する仕組みです。
制度の目的は、所有者不明土地の発生を防ぐことにあります。
相続したものの活用予定がなく、管理も難しい土地について、新たな選択肢を提供する制度として注目されています。
4-2. 利用できる条件
相続土地国庫帰属制度は、どのような土地でも利用できるわけではありません。
国が引き取った後も管理が必要になるため、一定の条件が設けられています。
例えば、
- 建物が建っていない
- 担保権や抵当権が設定されていない
- 境界が明確である
- 所有権について争いがない
などが基本的な条件となります。
さらに、
- 崖地で管理負担が大きい土地
- 土壌汚染のある土地
- 他人が利用している土地
- 通路などとして利用されている土地
などは承認されない可能性があります。
そのため、相続した土地が制度の対象になるかどうかは事前確認が重要です。
4-3. 相続土地国庫帰属制度のメリット
制度を利用する最大のメリットは、土地の所有権を手放せることです。
土地を所有している限り、
- 固定資産税
- 草刈り
- 管理費用
- 倒木対策
などの負担が続きます。
しかし国庫帰属が認められれば、これらの管理責任から解放されます。
また、
「子どもや孫に負担を残したくない」
という方にとっても大きなメリットがあります。
利用価値が低い土地を次世代へ引き継がずに済むため、将来的な相続トラブルを防ぐことにもつながります。
4-4. 相続土地国庫帰属制度のデメリット
一方で、制度にはデメリットもあります。
まず、審査があるため必ず利用できるとは限りません。
申請したからといって、すべての土地が承認されるわけではありません。
また、承認後には負担金の納付が必要です。
負担金は土地の種類や状況によって異なりますが、一般的には数十万円程度になるケースが多くあります。
さらに、
- 必要書類の準備
- 境界確認
- 法務局対応
など、一定の手間も発生します。
そのため、
「無料で国へ返せる制度」
というイメージを持っていると、実際とのギャップを感じるかもしれません。
4-5. 向いている土地・向かない土地
相続土地国庫帰属制度は、土地によって向き不向きがあります。
向いている土地
- 建物がない更地
- 境界が明確な土地
- 権利関係が整理されている土地
- 管理上の問題が少ない土地
こうした土地は比較的利用しやすい傾向があります。
向かない土地
- 建物付きの土地
- 山林
- 急傾斜地
- 崖地
- 管理負担が大きい土地
- 境界が不明な土地
これらは不承認となる可能性があります。
特に山林や原野を相続している方は、「国に返せば解決」と考える前に条件を確認することが大切です。
国庫帰属制度だけが選択肢ではない
相続土地国庫帰属制度は、売れない土地の処分方法として有効な制度の一つです。
しかし、利用条件が厳しく、すべての土地で使えるわけではありません。
また、土地によっては、
- 売却
- 無償譲渡
- 土地引取サービス
などの方がスムーズに解決できる場合もあります。
大切なのは一つの方法だけにこだわらず、複数の選択肢を比較することです。

次の章では、特に売却が難しい土地の特徴について詳しく解説します。
5. こんな土地は特に売却が難しい
売れない土地といっても、その理由はさまざまです。
中には一般的な住宅地と比べて需要が少なく、不動産会社でも取り扱いが難しい土地もあります。
しかし、売却が難しい土地だからといって価値がまったくないわけではありません。
まずは自分の土地がどのような特徴を持っているのかを把握することが重要です。
ここでは、特に売却が難しいと言われる土地の代表例を紹介します。
5-1. 山林
相続相談で非常に多いのが山林です。
山林は住宅地とは異なり、購入後の活用方法が限られています。
また、
- 境界が不明確
- 現地へ行きにくい
- 管理が必要
- 木の伐採費用がかかる
などの問題を抱えているケースも少なくありません。
特に先祖代々所有している山林の場合、
「どこにあるのかわからない」
「現地を見たことがない」
という相談もあります。
需要が限定的であるため、一般的な不動産市場では売却が難しい傾向があります。
5-2. 原野
原野も売却が難しい土地の代表例です。
原野とは、建物が建っておらず、農地としても利用されていない土地を指します。
多くの場合、
- 水道がない
- 電気がない
- ガスがない
- 道路が整備されていない
など、インフラ面に課題があります。
そのため住宅用地として利用するには多額の費用がかかることがあります。
また、周辺地域の人口減少が進んでいる場合は、そもそも購入希望者が見つからないケースもあります。
5-3. 別荘地
一見すると価値がありそうに見える別荘地も、近年は売却が難しいケースが増えています。
かつてはリゾート開発によって人気があった地域でも、利用者の高齢化やライフスタイルの変化によって需要が減少しています。
別荘地には、
- 管理費
- 共益費
- 修繕負担
などが発生する場合があります。
購入後も継続的な費用がかかるため、買い手が限定される傾向があります。
特に利用予定のない別荘地を相続した場合は、
「固定資産税と管理費だけ払い続けている」
という状態になることも少なくありません。
5-4. 再建築不可物件
再建築不可物件とは、現在建物は存在しているものの、建て替えができない土地のことです。
建築基準法上の接道義務を満たしていないケースなどが該当します。
再建築不可物件には、
- 建て替えができない
- 住宅ローンが付きにくい
- 購入希望者が限られる
という特徴があります。
投資家や専門業者から需要があるケースもありますが、一般の住宅購入者からは敬遠されやすい傾向があります。
そのため、通常の住宅地と比較すると売却期間が長くなることがあります。
5-5. 接道がない土地
土地の価値を大きく左右するのが道路との接続状況です。
接道がない土地や、接道条件が悪い土地は売却が難しくなる傾向があります。
例えば、
- 公道に接していない
- 私道の権利関係が複雑
- 車両が進入できない
などのケースです。
こうした土地は活用方法が限られるため、購入希望者が見つかりにくくなります。
また、将来的な建築や売却にも影響するため、不動産会社から敬遠されるケースもあります。
売却が難しい土地でも処分方法はある
ここまで紹介した土地は、一般的な住宅地と比べると売却が難しい傾向があります。
しかし、
- 山林だから売れない
- 原野だから処分できない
- 別荘地だから諦めるしかない
というわけではありません。
実際には、
- 隣地所有者への売却
- 無償譲渡
- 国庫帰属制度
- 土地引取サービス
など、状況に応じた選択肢があります。
大切なのは、「売れない」と決めつけて放置するのではなく、まずは現状を整理し、どのような方法が取れるのかを確認することです。

6. まとめ|売れない土地は放置せず、早めの対応が重要
相続した土地が売れないからといって、そのまま放置してしまうのはおすすめできません。
土地を所有している限り、
- 固定資産税がかかり続ける
- 草木や空き家の管理が必要になる
- 近隣トラブルにつながる可能性がある
- 相続人が増えて手続きが複雑になる
など、さまざまな負担やリスクが発生します。
特に、
- 山林
- 原野
- 別荘地
- 再建築不可物件
- 接道がない土地
などは、一般的な住宅地と比べて売却が難しいケースも少なくありません。
しかし、売れない土地だからといって必ずしも解決方法がないわけではありません。
土地の状況によっては、
- 不動産会社への売却
- 隣地所有者への譲渡
- 自治体制度の活用
- 相続土地国庫帰属制度
- 土地引取サービス
などの選択肢があります。
大切なのは、「どうせ売れない」と決めつけて放置することではなく、現在の状況を把握し、早めに行動することです。
時間が経つほど、管理負担や相続関係は複雑になる傾向があります。
将来の負担を減らすためにも、まずは今できることから始めてみましょう。
7. 一般的な不動産会社で断られた土地もご相談ください
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
もし現在、
- 相続した土地が売れない
- 固定資産税だけ払い続けている
- 遠方にあり管理できない
- 山林や原野を手放したい
- 不動産会社に相談したが断られた
といったお悩みをお持ちであれば、一度ご相談ください。
一般的な不動産会社は、仲介によって売却できる不動産を中心に取り扱っています。
そのため、
- 山林
- 原野
- 別荘地
- 接道のない土地
- 再建築不可物件
- 長年放置された土地
などは対応が難しいケースもあります。
当社では、このような土地についてもご相談を承っています。
もちろん、すべての土地を必ずお引き取りできるわけではありません。
しかし、
- 売却できる可能性があるのか
- 引取対象になるのか
- 他にどのような方法があるのか
を確認し、状況に応じたご提案を行っています。
売れない土地の問題は、放置するほど解決が難しくなることがあります。
「どうせ売れないから」
と諦めてしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。
土地の所在地や状況が分かれば、解決策をご提案できる可能性があります。
